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第2種社会福祉事業宿泊所の運営について

社会福祉法第2条第3項第8号の規定に基づく第2種社会福祉事業宿泊所において、現在埼玉2施設東京2施設の運営をおこなっております。
宿泊所は、生計困難者のために宿所を提供する事業であり、様々な問題を抱え居所に困った方が、次の安定した居所に移行していくための一時通過施設として、「住居」 におけるセーフティーネットの役割を担っています。

施設の運営にあたっては、施設利用者に対し居所を提供するだけではなく、自立の為に体力的・精神的な医療に対しての責任性、健康診断など健康管理に留意して又、栄養バランスの取れた食事や衛生的な生活環境を提供し、不安定な健康状態からの脱却を支援するほかに、利用者個々 が抱えている悩みや問題を解決していくための生活相談、債務処理相談、就労相談、居宅移行相談などの自立支援をおこなっています。

年齢構成比は前年までは、高度成長期における日雇い労働者の高齢化に伴う失業や不安定な住居問題を主な背景に高齢化が進んでいましたが、今年からの新たな傾向として、契約社員、派遣社員のリストラなどによる40歳代や30 歳代以下の若年層が急増しており、現在社会問題となっている格差社会とワーキングプアの問題などが背景となっていることが予想されます。

当法人としては、このような社会問題だけではなく、特別養護老人ホーム入所待ち高齢者や退院を余儀なくされる社会的入院患者の受け皿問題など、多様化・複雑化する施設利用者のニーズに対応するため、既述の宿泊所の枠にとらわれない「高齢傷病者支援施設」などの特化施設の展開を進めてまいります。

福祉に関する相談援助事業について

失業、借金、健康問題などをきっかけに問題が複雑化・深刻化し、最終的に住居を失いホームレス状態になる恐れのある方が、問題を解決するために必要な情報をまとめて手に入れるのは、それぞれが別々の窓口になっていることもあり難しいのが現状です。

住居、福祉、生活、法律をはじめとした幅広い分野の問題を一括して相談対応し、必要に応じた情報提供や支援をおこなう総合相談所の設立。

今後もこの相談事業が地域のセーフティーネットの役割を果たすことで、誰もが安心して暮らせる社会作りに貢献していきたいと考えています。

総括

今後も、当法人が担っている社会的責任を従業員一同が充分理解し、生計困難者の支援に携わるだけでなく地域との連携、行政との連携、企業との連携、ボランティア団体との連携を更に深め、地域や社会のニーズにあった法人運営をおこなうことで、社会に貢献できる法人を目指していく所存です。

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