(名称)
第1条この法人は、特定非営利活動法人やすらぎの里という。
(事務所)
第2条この法人は、主たる事務所を東京都中野区本町四丁目43番14-102号に置く。
(趣旨)
第3条この法人は、社会福祉法第2条第3項に規定する、生計困難者のために宿泊を提供する事業(低額宿泊事業)の運営等に関わるガイドラインを示すことにより、その適切な設置と運営に資することを目的とする。
(定義)
第4条
(1)「施設」 とは、社会福祉法第2条第3 項第8号に規定する事業を行う施設をいう。ただし国及び地方公共団体の運営する施設を除く。
(2)「事業者」とは、施設を開設、運営する者をいう
(3)「近隣住民等」とは、施設の周辺に居住する者、及び施設周辺の事業所等に勤務する者、並びに関係町内会、自治会等をいう。
(特定非営利活動の種類)
第5 条この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(事業の種類)
第6条この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動の事業として、次の事業を行う。
(1)生計困難者の為の入居施設の開設及び運営管理
(2)中高齢者が自立する為の種々のプ口グラムを行う自立支援事業
(3)生計困難者への職業相談、職業紹介、職業訓練、情報提供等職業斡旋に関する事業及び生計困難者を対象とする人材派遣業
(4)福祉に関する相談援助事業
(5)障害者自立支援に基づく障害者福祉サービス事業
(6)障害者自立支援に基づく相談支援事業
(7)生活困窮者が生きがいを得るための野外活動や農業及び関連事業
(その他)社会福祉協議会との連携により積極的なボランティア活動をも行う。 |