社会福祉法第2条第3項第8号の規定に基づく第2種社会福祉事業宿泊所において、現在埼玉2施設東京2施設の運営をおこなっております。
宿泊所は、生計困難者のために宿所を提供する事業であり、様々な問題を抱え居所に困った方が、次の安定した居所に移行していくための一時通過施設として、「住居」 におけるセーフティーネットの役割を担っています。
施設の運営にあたっては、施設利用者に対し居所を提供するだけではなく、自立の為に体力的・精神的な医療に対しての責任性、健康診断など健康管理に留意して又、栄養バランスの取れた食事や衛生的な生活環境を提供し、不安定な健康状態からの脱却を支援するほかに、利用者個々 が抱えている悩みや問題を解決していくための生活相談、債務処理相談、就労相談、居宅移行相談などの自立支援をおこなっています。
年齢構成比は前年までは、高度成長期における日雇い労働者の高齢化に伴う失業や不安定な住居問題を主な背景に高齢化が進んでいましたが、今年からの新たな傾向として、契約社員、派遣社員のリストラなどによる40歳代や30 歳代以下の若年層が急増しており、現在社会問題となっている格差社会とワーキングプアの問題などが背景となっていることが予想されます。
当法人としては、このような社会問題だけではなく、特別養護老人ホーム入所待ち高齢者や退院を余儀なくされる社会的入院患者の受け皿問題など、多様化・複雑化する施設利用者のニーズに対応するため、既述の宿泊所の枠にとらわれない「高齢傷病者支援施設」などの特化施設の展開を進めてまいります。
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